日本の税制では、所得税や住民税の負担を軽減するために「配偶者控除」や「扶養控除」といった仕組みが設けられています。
これらの控除は、特定の条件を満たす家族を養っている納税者が対象となります。
この記事では、初めての方でも分かりやすいように、それぞれの控除の概要、適用条件、申請手続きについて詳しく解説します。
配偶者控除とは
配偶者控除の概要
配偶者控除は、納税者が生計を一にする配偶者を養っている場合に適用される所得控除です。
配偶者が一定の所得以下であることが条件となり、所得税や住民税の計算時に控除を受けることで税負担を軽減できます。
適用条件
配偶者控除を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
- 納税者の所得要件
- 納税者自身の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 配偶者の所得要件
- 配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は年収103万円以下)であること。
- 生計を一にしていること
- 配偶者が納税者と同一の生活費で暮らしていること。
- 法律上の配偶者であること
- 婚姻関係が法律上認められている必要があります(事実婚は対象外)。
控除額
控除額は納税者の所得金額によって異なります。
以下は、所得税における配偶者控除の金額です。
納税者の合計所得金額 | 控除額 (配偶者が70歳未満の場合) | 控除額 (配偶者が70歳以上の場合) |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
住民税における配偶者控除額は、基本的に10万円(配偶者が70歳以上の場合は15万円)です。
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円を超えた場合でも一定の範囲内であれば適用される控除です。
適用条件
配偶者特別控除を受けるための主な条件は次の通りです:
- 納税者の所得要件
- 配偶者控除と同様、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 配偶者の所得要件
- 配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下であること(給与収入の場合は年収103万円超201万円以下)。
- 生計を一にしていること
- 配偶者控除と同様に、同一の生活費で暮らしていることが条件です。
控除額
配偶者特別控除の金額は、配偶者の所得額と納税者の所得額によって変動します。
詳細な控除額については税務署の資料や税理士に相談すると良いでしょう。
扶養控除とは
扶養控除の概要
扶養控除は、納税者が生計を一にする親族(配偶者以外)を養っている場合に適用される控除です。
扶養親族には年齢や所得の条件があります。
扶養控除の対象となる親族
扶養控除の対象となる親族は以下の通りです。
- 納税者と生計を一にしている親族(配偶者を除く)。
- 配偶者の親族も対象になる場合があります。
- 年間合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は年収103万円以下)。
- 日本国内に住んでいることが基本条件ですが、一定の場合は国外居住者も対象になります。
控除額
扶養控除額は扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。
親族の種類 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
---|---|---|
一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、または23歳以上) | 38万円 | 33万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | 45万円 |
同居老親等(70歳以上、納税者または配偶者の直系尊属) | 58万円 | 45万円 |
控除を受けるための手続き
配偶者控除や扶養控除を受けるためには、適切な手続きが必要です。
以下に一般的な流れを説明します。
年末調整の場合
- 扶養控除等申告書の提出
- 年末調整の際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出します。
- 配偶者や扶養親族の情報を記入
- 控除対象となる配偶者や扶養親族の氏名、生年月日、所得金額などを正確に記入します。
確定申告の場合
- 確定申告書の作成
- 確定申告を行う場合は、配偶者控除や扶養控除を反映した申告書を作成します。
- 必要書類の添付
- 扶養親族が国外に居住している場合は、送金証明書や親族関係証明書が必要です。
- 税務署への提出
- 完成した確定申告書を管轄の税務署に提出します。
注意点とよくある質問
配偶者控除と扶養控除を同時に受けられる?
配偶者控除と扶養控除は基本的に同時に適用されません。
配偶者は扶養親族には該当しないため、配偶者控除が優先されます。
配偶者の収入が変動する場合は?
年の途中で配偶者の収入が増えた場合、控除額が変動する可能性があります。
年末調整や確定申告の際に適切な修正を行う必要があります。
学生アルバイトは扶養控除の対象になる?
学生アルバイトで年間合計所得が48万円以下(給与収入の場合は年収103万円以下)であれば扶養控除の対象になります。
まとめ
配偶者控除と扶養控除は、家庭の事情に応じた税負担軽減を実現する重要な仕組みです。
これらを適切に理解し活用することで、家計の負担を減らすことができます。
不明点がある場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
また、税制は変更されることがあるため、最新の情報を確認することも大切です。